今年も確定申告の時期がやって来ました。
数年前から、株式の損益通算や配当控除を受けるために確定申告をしているのですが、今年は医療費控除の対象になってしまいました。
医療費控除は高齢者などが申告するイメージを勝手に持っていたけど、まさか自分が20代半ばで医療費控除の対象になるとは・・・。
毎年、医療費控除になるとは限らないけれど、また使う制度かもしれないので、この記事に記録として残しておきます。
そもそも医療費控除とは
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記3参照)の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁より
基本的には【支払った医療費】−10万円で計算して、10万円を超えた部分の金額で控除を受けられるものです。
(所得により変動あり)
医療費控除を受けるために資料を作成
今年は大きな怪我も病気もなかったのですが、歯の治療で自由診療を行いました。
(虫歯じゃないし、歯は綺麗に磨いていますよ!笑)
保険適用で治療するか迷って、歯は大事だし高いお金払ってでも治したかったら、自由診療を選択。
その時から「医療費控除使えるじゃん!!」と気がついていたので、領収証は大事に保管していました。
健康保険組合から「医療費のお知らせ」をもらう
医療費控除は保険適用の治療で3割負担した分と自由診療で支払った医療費、交通費等を合算して計算しました。
普段の通院で支払っている医療費は把握していないので、2月に加入している健康保険組合から「医療費のお知らせ」をもらって調べます。
これで自己負担した医療費は把握!・・・としたいところですが、医療費のお知らせには1月から11月までの医療費しか載っていません。
自分が受けた病院から健康保険組合にレセプト情報が行くのが2ヶ月くらいかかるらしく、12月分を待っていたら確定申告の時期に間に合わないとのこと。
(医療費のお知らせに記載されている期間は健康保険組合によって違うらしいので、健保組合に聞いてみるといいですよ!)
僕は12月分は自分で領収証を保管しておいたので、領収書で代用。
医療費控除の明細書を自分で作成
自由診療分と12月の支払い分、交通費等は自分で取りまとめて「医療費控除の明細書」を作成しました。
こんな感じのフォーマット
国税の確定申告書等作成コーナーで作成できますが、サンプル見てもよく分からない・・・。
お役所の文章ってなんでもそうですが、なかなか難しい言葉を使ってるので、毎回勉強続きです。
なので、住んでる市町村の税務署に電話して教えてもらいました!
Q,医療費控除の明細に書いた医療費の領収書は出さなくていいのか!?
A,領収書は不要。ただし5年保存で求められたら提出。
これはネット上で領収証も提出と書いている税理士もいたので、聞いてみました。
医療費控除においては確定申告書、医療費のお知らせ、医療費控除の明細の3点の提出が正解のようです。
Q,交通費の書き方って!?
A,まとめて書いちゃって大丈夫!
交通費の書き方って詳しく教えてくれるサイトなかったので、一番気になっていました。
まとめて書いていいと言われたのでそのようにしたけど、税務署は全員の交通経路調べて、計算できるのだろうか・・・。
僕は事前にエクセルで表にしてたから正確に書いたけど、良心の呵責の問題なのかね!?
※このQ&Aは僕なりに書いてるだけなので、詳しくはご自身で税務署に聞いてください。
後は確定申告書の作成
医療費控除の関係書類が作り終わったら、あとは普通の確定申告書の作成だけ。
源泉徴収票とかふるさと納税の受領証などをもとに作成です。
ふるさと納税でワンストップ制度使っていても、確定申告するとワンストップ制度は無効なんだよね・・・。
僕はもともとワンストップ制度使っていないので問題ないですが、ワンストップ制度使っている方はお気をつけください。
提出して手続き完了
作り終わったら、郵送でもできたけど、控えが欲しかったので窓口で出しました。
提出するにもめっちゃ並んでいたので、郵送の際に返信用封筒つけて出した方が、結果的に効率よかったな・・・。
還付されるのはしばらく先になると思います。
まぁ、数千円の還付金なので、気長に待ちましょうかね。